野宿の公園テント、住所と認めず 大阪高裁が逆転判決 [朝日新聞]
2007年1月23日 時事ニュース
01月23日付 朝日新聞の報道「野宿の公園テント、住所と認めず 大阪高裁が逆転判決」へのコメント:
公園とホームレス
http://diarynote.jp/d/58162/20060201.html
キツイことを書くようだが、ホームレス氏の敗訴は当然かと思う。
住民基本台帳法上の住所の定義である「生活に最も関係の深い全生活の中心を指す」というものに入るのであろうケド、都市公園法に違反しているという事実が有る以上、仮の住所として認めろというのは、無茶な主張かと。
一審の判決を合法で妥当だという弁護士の方にも聞きたいと思うのは、違法(都市公園法違反)の上に合法(住民基本台帳法の住所の定義)が成り立つのかな?
住所を持つという観点から、住民基本台帳法のみで考えるって某ブログのコメント欄に書いていたヒトがいたけど、そういうものなの?って思う。
まさに二審の判決である
テレビのニュースにて「住所が無い人間は、人間ではないのと同じだ。住所さえ認めてくれれば、アパートを探して、即、そちらに移るのに」と、ホームレス氏は主張していた。
ならば、市の用意した自立支援施設に一時的に移って、住所登録し、アパートを探して移っても同じことではないか?と思う。
そして、自立支援施設には制約があるらしく、ホームレスは一人も利用していないらしい。
最大のネックが、最長6ヶ月までしか入居できないのだそうだ。
ま、それで入りたくないとのコトらしい。
多分、6ヶ月と期限付けておかないと、仕事とアパートを探して出て行くって事をしないからと考えたのだろう。お役所の考えそうなことだ。
結局の所、役所もホームレスもどっちもどっちなんだろう。
大阪市北区の「扇町公園」でテント生活をしている男性が、公園を住所とする住民票の転居届を同区が受理しなかったのは不当だとして、同区長を相手に不受理処分の取り消しを求めた行政訴訟の控訴審判決が23日、大阪高裁であった。田中壮太裁判長は「テントは容易に撤去や移転ができるうえ、都市公園内に住居を設けることは認められておらず、社会通念に基づく住所とはいえない」と判断。公園を住所と認定した一審・大阪地裁判決を取り消し、不受理処分は適法とする判決を言い渡した。男性の逆転敗訴で、男性側は最高裁に上告する方針。ホームレス側が勝訴したときに書いた記事
03年時点で全国最多の約6600人の野宿者がいるとされる大阪市では、西成区のビルなどに日雇い労働者らが大量に住民登録していた問題が発覚し、東住吉区の長居公園ではテントの強制撤去に向けた準備が進む。高裁の判断は、同市のホームレス対策に影響を与えそうだ。
原告は山内勇志さん(56)。判決によると、山内さんは98〜99年ごろ、同市住吉区のパチンコ店寮から扇町公園に移り住み、00年ごろからは公園内に組み立てたテントで生活を開始。04年3月、テントがある場所を住所とする転居届を出したが、北区役所は「公園の適正な利用を妨げる」として不受理とした。山内さんはこの処分を不服として05年3月に提訴した。
判決は住民基本台帳法上の住所について、昨年1月の一審判決と同様に「生活に最も関係の深い全生活の中心を指す」と指摘。さらに、住所と認められるためには日常生活が営まれているだけでは足りず、「その形態が健全な社会通念に基づいた住所としての定型性を備えていることが必要」とした。
そのうえで山内さんのテントについて、「角材やベニヤ板で組み立てられた簡易な構造で、容易に撤去・移転ができるものであり、土地に定着していない」と指摘。独立した電気設備もなく、一般市民向けの水道やトイレに頼る便宜的な生活だと判断した。
また、自治体が設置した都市公園の管理基準などを定めた「都市公園法」が公園内に住居を構えることを認めているとはいえないとし、「我々の健全な社会通念に沿わない」と結論づけた。
市のホームレス支援策については「野宿者の立場からみれば、不十分と評価されることは否定できないが、それなりの成果を上げていることも認められる」と述べた。
公園とホームレス
http://diarynote.jp/d/58162/20060201.html
キツイことを書くようだが、ホームレス氏の敗訴は当然かと思う。
住民基本台帳法上の住所の定義である「生活に最も関係の深い全生活の中心を指す」というものに入るのであろうケド、都市公園法に違反しているという事実が有る以上、仮の住所として認めろというのは、無茶な主張かと。
一審の判決を合法で妥当だという弁護士の方にも聞きたいと思うのは、違法(都市公園法違反)の上に合法(住民基本台帳法の住所の定義)が成り立つのかな?
住所を持つという観点から、住民基本台帳法のみで考えるって某ブログのコメント欄に書いていたヒトがいたけど、そういうものなの?って思う。
まさに二審の判決である
「テントは容易に撤去や移転ができるうえ、都市公園内に住居を設けることは認められておらず、社会通念に基づく住所とはいえない」は、都市公園法に違反しているのだから、住民基本台帳法での住所として認められないよってことではないのかな。
テレビのニュースにて「住所が無い人間は、人間ではないのと同じだ。住所さえ認めてくれれば、アパートを探して、即、そちらに移るのに」と、ホームレス氏は主張していた。
ならば、市の用意した自立支援施設に一時的に移って、住所登録し、アパートを探して移っても同じことではないか?と思う。
そして、自立支援施設には制約があるらしく、ホームレスは一人も利用していないらしい。
最大のネックが、最長6ヶ月までしか入居できないのだそうだ。
ま、それで入りたくないとのコトらしい。
多分、6ヶ月と期限付けておかないと、仕事とアパートを探して出て行くって事をしないからと考えたのだろう。お役所の考えそうなことだ。
結局の所、役所もホームレスもどっちもどっちなんだろう。
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