公園と一口に言っても、大きく分けて自然公園と都市公園がある。
自然公園とは、いわゆる国立公園や国定公園などでございまして、その目的ってのは自然公園法
(http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32HO161.html)っちゅー法律の第一章第一条に明記されている。
そしてもう一つの都市公園。これは、商業地だとか住宅地だとかを造るために開発(造成)をする時に、都市計画法・宅地造成法・宅地造成施行規則などという建設系の法律によって、問答無用で造らなければならない公園ってことになる。
開発(造成)する土地に対して、何割かの緑地を作りなさいという、法による決め事があり、住宅地の開発となると、それぞれの土地の区画ごとの間に公共の場になる緑地を造る訳にはいかないっちゅーか変。土地の有効活用の意味も含めて、緑地を固めた結果が公園というスタイルになるわけで、またの名を緑地公園って言っちゃったりするのが都市公園って訳だ。
都市公園とは、その地域の緑地であり、防災のためもあり、災害時の一時避難所となれるように広く確保されているわけである。
当然、この公園も都市公園法
(http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S31/S31HO079.html)って法律で守られている。
公園の管理者は、市町村などの地方公共団体及び国である。
実は、都市公園法には、下記引用文のような条文がある。
ホームレスは勝手に住み着いているので、当然、許可なんか取っていない。
元々が違法行為をしているのに、公園で住所認定求めるって、ナニサマ?感いっぱいである。も一つおまけに、同じ第二章から
公園を住民登録しても良しとの大阪地裁の判決後、大阪市が公園工事を行うために、ホームレス用の別宅を用意し、移動を要請。なかなか応じてくれないので、強制退去を敢行したわけだが、ホームレスの判決を盾に取った大反発をくらったという。
公園管理者が、他に住まう場所を提供するという譲歩を見せて工事をしたいからどけてくれと言うのに対し、公園を住所としてよいとなったから、強制的に退去させるのは不当だと騒ぐのは、えぇーっと思う。騒いだ理由の中に「(住居の)場所が判らないから」って、理由になってないって!判らなきゃ聞けよ!聞いても判らなきゃ連れてってくれくらい言えよ!orz
といっても、最初、公園を住所として住民票作成OKって判決が出たとき、良い事だと思ったのよね。
就職活動するにも住所っているだろうしと思って。
けど、他に居住場所を作っても、不便とか場所がわからないとか色々難癖つけて移動しないで、しなきゃいけない工事の邪魔してると聞き、都市公園法においての、彼らの違法行為に気づくまではね。
都市公園法を無視した、良くも悪くも画期的な判決。
今後どう転ぶのでしょうか。
弁護士山口貴士大いに語る
【社会復帰】公園内のテントを住所と認定、ホームレス勝訴
http://yama-ben.cocolog-nifty.com/ooinikataru/2006/01/post_43c5.html
自然公園とは、いわゆる国立公園や国定公園などでございまして、その目的ってのは自然公園法
(http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32HO161.html)っちゅー法律の第一章第一条に明記されている。
第一章 総則という訳だ。
(目的)
第一条 この法律は、優れた自然の風景地を保護するとともに、その利用の増進を図り、もつて国民の保健、休養及び教化に資することを目的とする。
そしてもう一つの都市公園。これは、商業地だとか住宅地だとかを造るために開発(造成)をする時に、都市計画法・宅地造成法・宅地造成施行規則などという建設系の法律によって、問答無用で造らなければならない公園ってことになる。
開発(造成)する土地に対して、何割かの緑地を作りなさいという、法による決め事があり、住宅地の開発となると、それぞれの土地の区画ごとの間に公共の場になる緑地を造る訳にはいかないっちゅーか変。土地の有効活用の意味も含めて、緑地を固めた結果が公園というスタイルになるわけで、またの名を緑地公園って言っちゃったりするのが都市公園って訳だ。
都市公園とは、その地域の緑地であり、防災のためもあり、災害時の一時避難所となれるように広く確保されているわけである。
当然、この公園も都市公園法
(http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S31/S31HO079.html)って法律で守られている。
公園の管理者は、市町村などの地方公共団体及び国である。
実は、都市公園法には、下記引用文のような条文がある。
第二章 都市公園の設置及び管理つまり、テントでも小屋でも公園に作るときは、公園管理者。すなわち地方公共団体への許可が必要だと言っている訳だ。
中略
(都市公園の占用の許可)
第六条 都市公園に公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて都市公園を占用しようとするときは、公園管理者の許可を受けなければならない。
ホームレスは勝手に住み着いているので、当然、許可なんか取っていない。
元々が違法行為をしているのに、公園で住所認定求めるって、ナニサマ?感いっぱいである。も一つおまけに、同じ第二章から
(国の設置に係る都市公園における行為の禁止等)ホームレスを支援する人たちは、こういった都市公園法を知った上で、仕事が見つかるまで現状のまま公園に住まわせるべしとしているのだろうか。
第十一条 国の設置に係る都市公園においては、何人も、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。
一 都市公園を損傷し、又は汚損すること。
二 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
三 土石、竹木等の物件を堆積すること。
四 前三号に掲げるもののほか、公衆の都市公園の利用に著しい支障を及ぼすおそれのある行為で政令で定めるもの
第十二条 国の設置に係る都市公園において次の各号に掲げる行為をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、公園管理者の許可を受けなければならない。
一 物品を販売し、又は頒布すること。
二 競技会、集会、展示会その他これらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を独占して利用すること。
三 前二号に掲げるもののほか、都市公園の管理上支障を及ぼすおそれのある行為で政令で定めるもの
2 第八条の規定は、前項の規定による許可について準用する。
公園を住民登録しても良しとの大阪地裁の判決後、大阪市が公園工事を行うために、ホームレス用の別宅を用意し、移動を要請。なかなか応じてくれないので、強制退去を敢行したわけだが、ホームレスの判決を盾に取った大反発をくらったという。
公園管理者が、他に住まう場所を提供するという譲歩を見せて工事をしたいからどけてくれと言うのに対し、公園を住所としてよいとなったから、強制的に退去させるのは不当だと騒ぐのは、えぇーっと思う。騒いだ理由の中に「(住居の)場所が判らないから」って、理由になってないって!判らなきゃ聞けよ!聞いても判らなきゃ連れてってくれくらい言えよ!orz
といっても、最初、公園を住所として住民票作成OKって判決が出たとき、良い事だと思ったのよね。
就職活動するにも住所っているだろうしと思って。
けど、他に居住場所を作っても、不便とか場所がわからないとか色々難癖つけて移動しないで、しなきゃいけない工事の邪魔してると聞き、都市公園法においての、彼らの違法行為に気づくまではね。
都市公園法を無視した、良くも悪くも画期的な判決。
今後どう転ぶのでしょうか。
弁護士山口貴士大いに語る
【社会復帰】公園内のテントを住所と認定、ホームレス勝訴
http://yama-ben.cocolog-nifty.com/ooinikataru/2006/01/post_43c5.html
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