連帯保証人契約顛末記 補足事項1
2005年3月5日 覚書基本的に、出資法に基づいた金利が設定されている。
通常金利が27%
延滞が発生した場合の延滞金利が29.2%
この29.2%というのは、出資法における上限金利となる。
しかし、相手は株式でも有限でもない、屋号を持っているに過ぎない個人経営者である。
便宜上、○×商店とか■□クレーンとか△☆電気と名乗っているだけである。
しかも、この出資法。
上限29.2%という法定金利を取るには、契約書類などの厳しい条件を満たさないと、適応することができないそうだ。
そうなると、利息制限法での15%〜20%の金利しか取ることが出来ないことになり、過払いという状況下になるという。
平成16年1月29日付の記事(東京新聞)を記録しているサイトにあることだが、女性自営業者が、公正証書によって、保証人になってくれた友人ともども、差し押さえを受けたそうだ。
彼女は、利息制限法と比較すると払いすぎているのではないかと考えたらしく、弁護士に相談。弁護士を通じて取引明細を入手し、再計算したところ、SFCGが残金500万と主張するところ、280万の過払いとなっていたというのだ。
この過払い返還要求をしようと弁護士と段取りし、弁護士がSFCGに対して通達した直後、公正証書を盾に強制執行が行われ、未回収金・口座差押・給与差押・生命保険の差押を受けたという。
件の記事において、SFCGの顧問弁護士は、「公正証書を作ることは明確に説明し、強制執行が行われる場合があることも併せて説明している。個別ケースでは担当者の説明があいまいだったことがないとは断言できないが、一般的には借り主は作成を了解し、公正証書が重大な書類だという認識を持っているはず」と主張したとなっている。
しかしながら、私の体験では、公正証書に関する説明が、まったく無かったと断言する。
上記のトラブルから、まったく改善されていないのがSFCGである。ただ一点、債務者からの疑問を封じるために、Q&Aを記載したリーフレットの、第一項目:ご契約前にという契約前注意事項説明に、貸金業登録をしている貸金業者は、出資法の上限金利年29.2%までの貸付利息を受け取ることが認められており、出資法の上限金利範囲内で、SFCGの約定金利が定められているので、納得して借りてくださいという内容の文面がある。
ようは、SFCGの方針は、出資法に該当しない債務者であろうが、出資法上限法廷金利しか設定しないし、借りるんなら、利息制限法で過払いだとか、ガタガタ抜かすなってコトです。
もし、言ったら最後、公正証書発動で差押ってことですね。
平成16年4月に、このリーフレットが作られているので、おそらく上記の女性自営業者とのトラブルから、自己の正当性を主張するために追加したものではないでしょうか。
過払いになっていると言えば、こうQ&Aでの注意書きで、出資法の法定金利であることを納得して、ご利用くださいとあるでしょう?無理に借りてくれと言った訳ではないですよと、主張するための小細工と取れます。
金の亡者?
よく、あくどいことをすると、地獄に落ちると言われるが、いかなる地獄に落ちるのだろう。
通常金利が27%
延滞が発生した場合の延滞金利が29.2%
この29.2%というのは、出資法における上限金利となる。
しかし、相手は株式でも有限でもない、屋号を持っているに過ぎない個人経営者である。
便宜上、○×商店とか■□クレーンとか△☆電気と名乗っているだけである。
しかも、この出資法。
上限29.2%という法定金利を取るには、契約書類などの厳しい条件を満たさないと、適応することができないそうだ。
そうなると、利息制限法での15%〜20%の金利しか取ることが出来ないことになり、過払いという状況下になるという。
平成16年1月29日付の記事(東京新聞)を記録しているサイトにあることだが、女性自営業者が、公正証書によって、保証人になってくれた友人ともども、差し押さえを受けたそうだ。
彼女は、利息制限法と比較すると払いすぎているのではないかと考えたらしく、弁護士に相談。弁護士を通じて取引明細を入手し、再計算したところ、SFCGが残金500万と主張するところ、280万の過払いとなっていたというのだ。
この過払い返還要求をしようと弁護士と段取りし、弁護士がSFCGに対して通達した直後、公正証書を盾に強制執行が行われ、未回収金・口座差押・給与差押・生命保険の差押を受けたという。
件の記事において、SFCGの顧問弁護士は、「公正証書を作ることは明確に説明し、強制執行が行われる場合があることも併せて説明している。個別ケースでは担当者の説明があいまいだったことがないとは断言できないが、一般的には借り主は作成を了解し、公正証書が重大な書類だという認識を持っているはず」と主張したとなっている。
しかしながら、私の体験では、公正証書に関する説明が、まったく無かったと断言する。
上記のトラブルから、まったく改善されていないのがSFCGである。ただ一点、債務者からの疑問を封じるために、Q&Aを記載したリーフレットの、第一項目:ご契約前にという契約前注意事項説明に、貸金業登録をしている貸金業者は、出資法の上限金利年29.2%までの貸付利息を受け取ることが認められており、出資法の上限金利範囲内で、SFCGの約定金利が定められているので、納得して借りてくださいという内容の文面がある。
ようは、SFCGの方針は、出資法に該当しない債務者であろうが、出資法上限法廷金利しか設定しないし、借りるんなら、利息制限法で過払いだとか、ガタガタ抜かすなってコトです。
もし、言ったら最後、公正証書発動で差押ってことですね。
平成16年4月に、このリーフレットが作られているので、おそらく上記の女性自営業者とのトラブルから、自己の正当性を主張するために追加したものではないでしょうか。
過払いになっていると言えば、こうQ&Aでの注意書きで、出資法の法定金利であることを納得して、ご利用くださいとあるでしょう?無理に借りてくれと言った訳ではないですよと、主張するための小細工と取れます。
金の亡者?
よく、あくどいことをすると、地獄に落ちると言われるが、いかなる地獄に落ちるのだろう。
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