実は、北海道には『北海道消費生活条例』というのがあって、「消費者の知識、能力又は経験の不足に乗じて、消費者を不当に誘引し、又は唆す等の消費者にその供給する商品又は役務の選択を誤らせるような取引方法を用いてはならない。」のだそうだ。
原文は微妙に違うけど、こんな感じ。
身に覚えのない内容の請求だと、完璧、条例違反になるんだね。
ばれたら罰金でも取るんだろうか……今度、聞いてみよう。
その前に、詐欺として捕まりそうだけど。
原文は微妙に違うけど、こんな感じ。
身に覚えのない内容の請求だと、完璧、条例違反になるんだね。
ばれたら罰金でも取るんだろうか……今度、聞いてみよう。
その前に、詐欺として捕まりそうだけど。
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